所有と経営を分離し、
オーナー様の貸主としてのリスクを低減します。

アートアベニューでは、ほぼすべての管理物件を「転貸借方式」で運用しています。
転貸借方式とは、まず当社が建物を借り上げ、これを入居者に転貸する管理方式のこと。当社が賃貸借契約の「貸主」となって管理をすることで、オーナー様には様々なメリットが発生します。

所有と経営の分離の実現

転貸借方式の最大の効果は、当社が契約上の「貸主」となれること。
当社が貸主の立場を代行できれば、オーナー様は契約締結や再契約・更新処理といった経営における煩雑な業務から解放されます。
また、賃貸経営の専門家である当社が経営を支えることで、効率的な物件運用が可能となります。

貸主リスクの低減

たとえば、長い賃貸経営の中では、賃貸人と賃借人の間で裁判沙汰となることも珍しくありません。

いざ裁判となれば、貸主は内容証明の発送を含めた訴訟の手続きや、裁判所への出廷に追われることになります。当社に貸主の立場をお任せいただければ、これらの問題は当社にてすべて対応。オーナー様は貸主としてのリスクを低減することができます。

転貸借方式とは

転貸借方式とは、当社が「貸主」の立場で不動産を管理する管理方式です。

まず、当社がオーナー様から不動産をお借りします。お借りした不動産を、今度は当社が貸主となって賃借人に貸し出し(転貸し)ます。
アートアベニューがただの代理人ではなく、賃貸借契約における「貸主」の立場を得ることで、賃借人に対する迅速なアクションと、スムーズな管理が実現できるのです。

転貸借は一般的に、いわゆる「空室保証(一括借り上げ/サブリース)」で活用されることの多い契約形態ですが、当社は保証の方法に関わらず、ほぼすべての物件を転貸借方式で管理させていただいています。

なぜなら、当社は転貸借方式こそ最も優れた管理方式であると考えているからです。

転貸借方式で管理するメリット

オーナー様を訴訟から守る

万一、賃借人から契約にまつわる訴訟を起こされたとしても、法廷で争うのは「貸主」である当社。オーナー様は被告人となりません。

集金・督促の迅速化

当社が貸主の立場であれば、滞納者に対しても正当かつ迅速な督促を行うことができます。貸主であれば督促も非弁行為に該当しません。

契約処理の効率化

契約処理を社内で効率的に進めることができるため、空室期間も短縮。煩雑な再契約・更新の処理もすべてお任せいただけます。

転貸借方式が役立つケース

CASE1

悪質滞納者の
督促・明け渡し訴訟

滞納者に部屋の明け渡しを求める場合、内容証明郵便による督促や訴訟の提起を行ないますが、各種手続きはすべて原告である「貸主」が行わなければなりません。
裁判を経験されていないオーナー様にとって、これは非常に大きな負担となります。

転貸借方式で管理させていただいていれば、督促、提訴、裁判所への出廷、強制執行の立会いに至るまで、すべてを「貸主」であるアートアベニューが主体的に執り行えます。

オーナー様は裁判所に出向くことも、賃借人と交渉する必要もありません。
当社から、明け渡しが完了した旨の報告が届くのをお待ちください。

CASE2

繁忙期の契約手続き

契約書類への記名・押印はそれほど負担のかかる作業ではありませんが、短期間に複数の案件が重なるとなかなか億劫に感じるものです。

転貸借方式によってアートアベニューが貸主となれば、こうした事務処理もすべて当社が代行できます。新規契約だけでなく、再契約や契約更新の処理もお任せください。

CASE3

貸主の立場での空室募集

転貸借方式によって当社が貸主となることができれば、当社は「仲介手数料無料」で入居者を募集することが可能になります。
貸主による直接募集のため、やりとりの中に”仲介”という行為が発生しないのです。

当社は仲介店舗を持ちませんが、この「仲介手数料無料」のメリットを活かすことで、「直接契約サイト」での集客が可能となりました。リスクヘッジのみならず、入居率向上の面でも転貸借方式が役立っています。

参考:アートアベニュー直接募集サイト『バラエティ賃貸』

転貸借方式による管理がオーナー様の安定経営をお手伝いします。
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