不動産売買の媒介と業務とは【第一回】

 

不動産売買の媒介業務とは?

「媒介」とは、売る人(売主)と買う人(買主)の間をとりもつことです。

「媒介業務」とは、不動産売買・交換契約を成立させるため、尽力する行為のことをいいます。

 

媒介契約の種類

①一般媒介契約

②専任媒介契約

③専属専任媒介契約

どのタイプで媒介契約を結び、仲介を依頼するかは売主の判断になります。

これは売主と不動産業者の信頼関係や距離感、売主の考え方や都合が影響します。

上記のほか、④代理契約もあります。※今回は割愛します

 

 

こちらは弊社が採用している契約書の雛型です。

3パターンの契約形態の説明が記載されており、売主がどの媒介で契約するのか内容を確認できるようになっています。

 

【一般媒介の特徴】

◆競合する不動産会社が複数になる

◆売主自らが買主と売買契約を結べる

複数の不動産と競合できるので好条件で売却できる可能性が高くなりますが、仲介業者としては手間や費用がかかるためあまりウェルカムとは言えません。

 

【専任媒介の特徴】

◆媒介期間中、競合する不動産会社がない

◆売主は自らが探した買主と売買契約を結べる

売主は一つの不動産会社としか媒介契約を結べませんが、自らが探した買主と直接取引が認められています。

一般と異なり、媒介期間中は他社で契約することがありません。

そのため仲介会社がしっかりと不動産を調査し、広告宣伝費も確保しやすく、売却活動に注力できます。

 

【専属専任媒介の特徴】

◆媒介期間中、競合する不動産会社がない

◆売主は自らが探した買主と売買契約を結べない

専任と同じく一社の不動産会社と媒介契約を結びますが、売主は自らが探した買主と売買契約を結べません。

つまり、売却するには必ず媒介契約を結んだ不動産会社を仲介に入れることになります。

 

媒介は【専任媒介契約】を、物件が区分マンションの場合は【専属専任媒介契約】がおすすめです。

吉野 大輔

株式会社アートアベニュー AS事業部